交通事故時の慰謝料について

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大阪府豊中市、モノレール少路駅から徒歩10分にある美療鍼灸整骨院です。

今日は交通事故に遭った場合、必ずついてまわる示談・慰謝料のお話です。

慰謝料とは交通事故に遭ったことによって起こる精神的・肉体的苦痛に対して支払われる賠償のことです。

つまり事故に遭い、

・痛みによって仕事や家事が出来なくなった
・ショックで学校に行くことが出来なくなった
・本来通院しなくても良かったはずなのに時間を割いて通院しなくてはならない

など本来事故に遭わなければ被ることのなかった精神的・肉体的苦痛に対して支払われるものです。

※精神的苦痛は数値で計ることが難しいため、怪我の重度によって精神面の苦痛を計り算出されています。

従って、怪我の治療にかかった通院期間・実通院日数を基に慰謝料の計算がなされています。
つまり、痛みがあるのに我慢をして通院していない、仕事で忙しく通院出来ていない場合などは、慰謝料が少なくなってしまうことになります。

治療を十分に受けることで怪我が回復し、さらに適正な慰謝料も受け取ることができるようになっています。

自賠責保険の慰謝料計算方法

自賠責保険の慰謝料の計算方法は1日当たり4,200円
これに通院期間・通院実日数が加味されます。

① 全治療期間(治療を受けてから治療終了までの期間 ※入院、通院両方を含む)の日数
② 実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数

①と②を比べて少ない方の日数が算定基準日数として適用されます。

ケース1

整形外科で痛み止めと湿布を処方され週に2回通院、全32回通院された場合の慰謝料
 
全120日間で32回の通院
32×2=64日
120日>64日
64日が基準日数になります

ケース2

整形外科には週に1回、整骨院へ週に3回、全48回通院された場合の慰謝料

全120日間で64回の通院
64×2=128日
120日<128日
120日が基準日数になります

従って、
ケース1の場合では、64日×4,200円=268,800円
ケース2の場合では、120日×4,200円=504,000円

となり、両者を比べると治療も慰謝料もケース2の方が十分補償されることになります。

つまりお怪我の治療を適正期間継続して通院することで、後遺症を防ぎ、納得の慰謝料を受け取ることができるのです。

これ以外にも治療費、休業損害なども補償されます。
それはまた次の機会に書きたいと思います。

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