保険会社に診断書以外の箇所は治療できませんと言われて・・

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最近は保険会社から診断書以外の箇所は治療の対象外となります。と言われることが多くなっています。

なぜこんなことが起こるのか?

事故にあった場合、整形外科で現時点での症状を伝えて診察を受けます。

すると病院で診察を受けた時点での診断書を出してもらうことができます。

しかし、ちゃんと今の症状を伝えても診断書に自分が訴えている箇所が書いていないことがあります。

そうなると後々保険会社とのトラブルになる可能性があるので注意して下さい。

交通事故時の診断書は

書式によりますが傷病名(頸椎捻挫、腰部捻挫など)加療期間などが書かれています。

この傷病名をよく見ておく必要があります。

最近の傾向として診断書にない傷病の施術(治療)を保険会社に断られるケースが多くなっています。

そうなると痛みがあったとしても自賠責保険による治療ができないことがあります。

(診断書に○○の部位(例 首、肩)の記載がないので、その部分に関してはご自身の健康保険で治療して下さいと言われたりします)

要するに診断書に記載されている所以外は自己負担で治療して下さいということです。

加害者が100%悪い事故で被害者が怪我をしても十分満足な治療ができないことになります。

もちろん様々なケースがありますが、そんなことを言ってくる時点で患者さんへの誠意や配慮が全く足りないと思います。。

では、そう言ったトラブルにならないためには

1・整形外科で初診時に痛みのあるところは全て伝えておくことです。

2・診断書をもらった後は必ずご自身で確認もしくはコピーを取っておいて下さい。

3・後日、違うところに痛みが出た際は事故日から2週間以内に病院で再度診察を受けて下さい。


診断書に痛みのある所をちゃんと記載してもらうことで、医師のお墨付きを貰うようなものです。

これらのことをすることで、「診断書以外の治療はできません」などの保険会社とのトラブルを未然に防ぐことが出来ます。

また診断書に自分の訴えている部位の記載がなくても交渉次第で治療が可能な場合もございます。

交通事故治療は

事故にあった早い段階で相談して頂くことで、アドバイスの幅が広がります。

事故にあって困った・わからないなどがあれば、お気軽にご相談下さい。


豊中市 緑丘 整骨院 交通事故 スポーツ 鍼灸 美容 トレーニング マタニティー疾患などご相談下さい。

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